会員登録/初回セミナーのお申込み

必要な項目を入力して「美濃大家の会(アンジェロ会名古屋)」にご入会ください。初回セミナーのお申し込みもコチラのページよりお願い致します。会員登録の詳細内容については、追ってご連絡させていただきます。第3期の活動内容についてはコチラをクリックしてご確認ください。

    会員種別/初回セミナーの申し込み (必須)

    メルマガ会員会員(オーナー)会員(協力会社)会員(管理会社)初回セミナーの参加(懇親会込5,000円)


    同意する

    会則
    総則
    第1章 当会の名称は「美濃大家の会」とする
    第1条 「美濃大家の会」は、その事務所を多治見市希望ヶ丘4-57佐藤光久邸に置く
    第2条 「美濃大家の会」は美濃地域で賃貸経営を事業として営む大家及び大家業を支援する個人及び企業のための有料会員コミュニティとする
    第2章 目的
    第1条 「美濃大家の会」は会員を支援するための場の提供と大家業に必須なノウハウ等を会員に提供すると共に、会員相互の交流を目的とする
    第2条 「美濃大家の会」は以下の活動を行う
    (1)定例勉強会の開催、運営
    (2)セミナーの企画、運営
    (3)各種親睦会の開催、運営
    (4)その他、前条の目的を達成するために活動
    第3章 会員
    第1条 「美濃大家の会」の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、月会費を収めた者は、当会の会員資格を得る
    第2条 会員は、当会則を守るものとする
    第3条 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を「美濃大家の会」事務局に提出し、登録を抹消できる。但し、会員資格有効期間内の退会は残り期間相当分の月会費の返還は受けることができない
    第4条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員資格を失う。その場合、会員資格有効期間内の残り期間相当分の月会費の返還は受けることできない
    (1)「美濃大家の会」及び会員の名誉を著しく傷つける行為あったと認められた時
    (2)重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めた時
    (3)会員相互の和を乱したり、秘密厳守に反するなど、「美濃大家の会」趣旨に反す行為をした時
    第5条 会員は、国内・海外などの居住地を問わずに入会できる
    第6条 会員は、「美濃大家の会」の行う活動について事務局に対して提案、要望を伝えることが出来る
    第4章 事務局・運営役職
    第1条 「美濃大家の会」は会長、副会長、会計、渉外、広報及び事務局で構成される役職を設け、会の運営をする
    第2条 会長は「美濃大家の会」全体の運営を統括する
    第3条 他の構成メンバーは会長を補佐し「美濃大家の会」全体の運営統括を支援する
    第5章 会費
    第1条 「美濃大家の会」会員は次の月会費を納める
    メルマガ会員 無料
    オーナー 入会金 100,000円→0円(今だけ) 月会費 10,000円(税別)
    協力業者 入会金 200,000円→0円(今だけ) 月会費 30,000円(税別)
    管理会社 入会金 300,000円→0円(今だけ) 月会費 50,000円(税別)

    第6章 秘密厳守
    第1条 会員は「美濃大家の会」の活動を通じて知り得た他の会員の個人情報・アイデア等の秘密を厳守するとともに当会の趣旨に反して利用しない
    第7章 自己責任
    第1条 会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの不動産投資・賃貸業を実行することが出来る但し、その場合は自らの責任において行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員や「美濃大家の会」運営事務局等に損害賠償を請求しないものとする
    第8章 会則の変更と規定外事項
    第1条 役職者間で討議を経て、会長がこれを決定する但し、何らかの理由で会長が不在又はその職を遂行できない場合は役員が会長に代わり、その職を遂行する
    第9章 施工年月日
    第1条 本会則は2017年4月20日より実施する
    第10章 提携
    第1条 別途定めるアンジェロ会の規約に同意するものとする。(アンジェロ会規約